
相続人と相続分
遺産相続の手続を進めていく上で、民法上及び税法上においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
-
1
相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる。
-
2
血族相続人は下記の順に相続人となります。
- 【イ】子供・養子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
- 【ロ】父母か祖父母
- 【ハ】兄弟姉妹(代襲あり)
-
3
相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。